特定技能
在留資格「特定技能」の活用
「特定技能制度」は人手不足による人材確保を目的として、一定以上の専門性や技能を有している外国人材を就労・活用することで2019年4月1日より新たな在留資格「特定技能」が創設されました。 「特定技能」の在留資格を持つ外国人の採用と支援業務を出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」である協同組合タイアップが企業様と外国人労働者をサポートいたします。外国人技能実習生事業での経験と実績を元に技能実習から特定技能へ在留資格を切り替えた外国人の採用のサポートも充実しております。
【特定技能1号】
●特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け在留資格です。
●在留期間は、1年、6か月又は、4か月ごとの更新、通算で上限5年まで。
●技術水準は、試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は、試験等免除)
●日本語能力水準は、生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は、試験等免除)
●家族帯同は、基本的に認められない。
●受入れ機関または、登録支援機関による支援の対象
【特定技能2号】
●特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
●在留期間は、3年、1年又は6か月ごとの更新
●技能水準は、試験等で確認。
●日本語能力水準は、試験等での確認は、不要。
●家族の帯同は、要件を満たせば可能(配偶者・子)
●受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
【特定産業分野(16分野)】
●介護
●ビルクリーニング
●工業製品製造業
●建設
●造船・舶用工業
●自動車整備
●航空
●宿泊
●自動車運送業
●鉄道
●農業
●漁業
●飲食料品製造業
●外食業
●林業
●木材産業
※特定技能2号は、介護、自動車運送・鉄道、林業、木材産業が対象外